企業にとって従業員の健康管理の基本は、健康診断の実施です。
健康診断のスムーズな実施、結果管理、結果分析をすることで、従業員、そして企業全体の健康状態の向上を図ることができます。
従業員が心身ともに健康で、元気に働けることは企業の生産性の向上、企業イメージの向上にもつながります。
健康診断業務実施にあたり、健康診断の役割と押さえておきたいポイントを解説します。
1年に1回、健康診断を実施していますか?
従業員の健康と安全を守るための労働安全衛生法では、事業者に1年に1回、健康診断を実施することを義務づけています。たとえ従業員が1人でも、事業者は実施する義務があります。(労働安全衛生法66条1項)また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
従業員が安全で健康に働くための健康状態を確認すること、
適切な就業上の措置を実施することです。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。
- 一般健康診断:雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
給食従業員の検便 - 特殊健康診断:有害業務に従事する従業員が対象
定期健診は年1回、雇入時健診は入社時など、法令で定められた時期に実施しなくてはなりません。
健康診断業務の流れ
一般的な健康診断業務の流れを説明します。
健康診断計画の作成
健康診断の実施時期、期間、日程、受診方法(集団・個別)、予約方法、検査内容(法定項目以外の項目を実施するか、料金の負担は事業者か個人か)、健診機関の選定、受診案内方法などを安全衛生委員会や産業保健スタッフ等と検討し、事業場の年間安全衛生計画に実施時期の設定、実施後のフォローアップ期間を考慮したスケジュールを作成しましょう。
次に従業員の雇用形態や業務内容に応じて対象者を特定します。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員も対象となる場合があります。(「一般健康診断」は派遣元企業、「特殊健康診断」は派遣先企業に実施義務があります。)また業務内容に応じて特殊健康診断の必要性があるか確認をしましょう。
健康診断の結果から得られる健康情報は、個人情報の中でも特にデリケートなものです。担当者を決め、慎重に取り扱うようにしましょう。(健康情報を取り扱う担当者には守秘義務があります) 健康情報等取扱規程を作成し、従業員に周知し適切な取り扱いが確保されることで、従業員が不安なく安心して自身の健康に関する情報を事業者に提供できる環境整備が必要です。
事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き(厚生労働省)
健診機関への依頼
検査項目が年齢や業務に適した内容になっているか確認し、依頼する健診機関と連携を密にしてスムーズな受診ができるようにスケジュール管理をしましょう。
健診機関への依頼の際に、健康診断結果を事業場の健康診断担当者に提供してもらうように確認しましょう。
従業員への健康診断受診案内
対象となるすべての従業員が受診できるよう配慮をし、受診の案内をしましょう。
人間ドックを受診するなど定期健康診断を受診しない従業員には、人間ドック等の結果を提出してもらいましょう。
未受診者を早めに把握し受診勧奨し、受診率は100%にしましょう。
健康診断結果の受領、結果の通知
健康診断結果が健診機関より届いたら、従業員自らが健康状態を把握できるよう個人結果は速やかに本人に通知をしましょう。
医師等からの意見聴取
健診機関からの結果には「A異常なし」「B要経過観察」「C要精密検査」「D要治療」「E治療中」等の判定が記入されています。この分類や基準は各健診機関がそれぞれ独自に設定しているもので、これだけで企業が判断できることはわずかです。
異常の所見があると診断された従業員について健康を保持するために必要な措置に関する意見を医師(産業医が望ましい)から聴きましょう。
その際には従業員の業務に関する情報が重要となりますので、当該従業員の作業環境、労働時間、作業様態、作業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数などについて、意見を聴く医師に提供しましょう。
意見を聴く医師等は産業医、従業員50人未満の事業場は地域産業保健センターの医師等、歯に有害な一定業務は歯科医師になります。
医師への意見聴取は、健康診断実施日から3か月以内に実施しなければなりません。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省)
就業上の措置の決定等
医師等からの意見を勘案し、就業区分(通常勤務、就業制限、要休業等)を決定し、必要があれば当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の変更、労働時間の短縮、休業、その他の就業上の措置を講じなければなりません。
その他、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置等を行う必要がある場合があります。
決定した就業上の措置の内容を対象従業員に指示をしましょう。
また脳血管疾患及び心臓疾患の発症に関連する検査項目に異常所見が認められ、労災保険による二次健康診断の給付の対象となる従業員への通知、受診勧奨、手続き等の支援を行いましょう。
健康診断個人結果票の作成
健康診断の実施後はその結果を基に健康診断個人票を作成し、5年間または特定条件で30年間の保存義務があります。
健康診断個人票は紙媒体の他、電子データで保存することも可能です。
電子データで保存することで、安全かつ効率的に記録を管理でき、データから健康傾向の分析をすることができます。
健診コラム:健診データを活かす!職場の健康傾向の分析
長崎労働局(厚生労働省):健康診断個人票
所轄労働基準監督署への健康診断結果報告書の提出
従業員50人以上の事業場では所轄労働基準監督署に定期健康診断・特定業務従事者の健康診断結果を報告します。
また特殊健診(有機溶剤や特定化学物質など)を行っている場合には報告の義務があります。
健診コラム:労働基準監督署へ提出する書類は?
メディクラ健康管理では健康診断結果データの保管だけでなく、健康診断結果の産業医との情報共有や報告書の作成もシステムで行うことができます。
受診勧奨・保健指導
受診勧奨
健康診断の結果に「要受診」「要医療」と記載されていても、病院に行かないという人は多くいます。
手元に結果が届いているのだから、ちゃんと病院に行かないのは本人の問題で会社は知らないと済ませてはいけません。
健康診断の結果は会社も把握している情報ですから、治療が必要な状態と知りながら、これまで通り勤務を継続させていたという点では会社側にも責任(安全配慮義務)が生じます。
従業員に「病院に行きましょう」とアナウンスしても、なかなか重い腰が上がらない人もいます。
ただ面倒臭いだけでなく、どんな検査をするのかわからないので怖い、検査のためにお金がかかるのではないか、治療をせずに放置しているとどのような問題があるのか理解していない等、受診しない人の理由は様々です。
産業医や保健師が面談することで医療機関受診へのハードルはグッと下がることがありますので、面談の場を設定しましょう。
保健指導
健康診断の目的は、すでに発症している病気の早期発見だけではありません。現段階では病気はないが、今の生活を続けていくと「将来病気を発症する可能性が高い」人を見つけることも含まれます。そのような人については、まず生活習慣の改善を考える必要があるので、現在どのような生活習慣が健康に影響しているのか、どのように改善していけばよいのか等、保健指導を実施し、病気の発症を回避することは長期的な健康管理です。
なお、健康保険組合(協会けんぽなど)では、40歳以上で一定の健康診断結果の方を対象に特定保健指導を実施しています。
引用:産業医ができること(独立行政法人労働者健康安全機構)
まとめ
企業の健康診断は、従業員が自身の健康状態を把握し、病気の早期発見や現段階では病気ではないが今の生活を続けていくと将来病気を発症する可能性が高いことを発見する機会です。
また企業にとって従業員が安全で健康に働くための健康状態を確認し、適切な就業上の措置を実施する機会です。
計画的かつ効率的に健康診断業務を進め健康経営の一環としていきましょう。