企業での健康管理において労働基準監督署への届け出義務がある報告書があります。 今回は労働基準監督署へ提出する書類について解説します。
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関であり、全国に321署あります。労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されています(署の規模などによって構成が異なる場合があります)。
企業の所在地管轄の労働基準監督署に報告書の提出をしましょう。厚生労働省 全国労働基準監督署の所在案内
労働基準監督署へ届け出義務がある報告書(従業員50人以上の事業場)
従業員が50人以上の事業場は3種類の届け出が必要となります。
遅延なく報告をしましょう。
- 各種健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
各種健康診断結果報告書
健康診断実施後に労働基準監督署に提出する義務があるのは「定期健康診断」と「特殊健康診断」に含まれる以下の13のケースです。
定期健康診断結果報告書の提出は常時50人以上の従業員を使用している事業場が対象となります。
従業員が50人未満の事業場は報告の義務はありません。
しかし特殊健康診断の実施後は人数に関わらず報告書の提出が必要になります。
また粉じん作業を行う事業者は毎年12月31日現在におけるじん肺健康管理実施状況報告書を翌年2月末日までに提出しましょう。
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施し、遅延なく健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しましょう。
東京労働局 労働基準部 健康課 「健康診断結果報告書等の提出について」より引用
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」は「ストレスチェック報告書」と言われるものです。従業員が50人以上の事業場では1年以内に1回のストレスチェック実施が義務づけられています。またその結果に基づいて作成される報告書の提出の義務があります。
厚生労働省 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
従業員が50人以上の事業場では以下の4つの役割の選任時と変更時には報告書の提出が必要です。
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医
選任から14日以内に管轄労働基準監督署に届け出が必要です。厚生労働省 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理は・産業医選任報告
従業員が10人以上50人未満の事業場においては「安全推進者」「衛生推進者」の選任が必要となります。こちらについては届け出の義務はありません。
報告書の提出方法
報告書の提出方法は用紙で提出する方法と電子申請があります。
①用紙で提出
下記リンクから報告書のダウンロードができます
作成後は郵送または持参にて提出します
②電子申請
画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。
下記リンクから、インターネット上で報告書を作成できるようになりました。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
まとめ
企業には健康診断、ストレスチェック等の報告書の提出義務があります。
報告書の提出には明確な期限や罰則規定はありませんが労働安全規則には「遅延なく」と定められていますので健康診断やストレスチェック実施後は速やかに報告書を作成し提出しましょう。
健康管理担当者は健康診断の予約から受診案内、未受診者への受診勧奨、結果集計、事後措置と行うべき業務が多岐にわたります。
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